医療費控除
医療費控除のご案内
ExpenseDeduction1月1日~12月31日までの間に一定額以上の医療費を払った場合、申告を行うことによって所得の控除を受けることができます。所得が200万円以上なら10万円、200万円未満なら総所得の5%を超える医療費が対象です。
費用を抑えて歯科治療を受けられる
歯科医院での治療費は医療費控除の対象です。自費治療、矯正治療も対象となります。(成人の美容目的は対象外となります。)
医療費控除とは確定申告時に医療費の申告をすると税金の一部が戻ってくる制度のことです。配偶者や親族の医療費を10万円以上払った場合には、税金が軽減されます。
医療費控除額(最高200万円)=(年間医療費支出額ー保険金等で補填される金額)ー(10万円と「所得金額の5%」のいずれか少ない金額)
家族で合計して、1年間(1月概ね1日~12月3概ね1日)に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。
医療費控除の対象
医療費控除の対象になる歯科治療
- 一般診療による治療費(金やセラミックなど)
- ※金やセラミックなどの治療費は、健康保険が効きませんが、医療費控除は認められます。
- むし歯の治療
- 歯周病(歯槽膿漏)の治療
- 親知らずの抜歯
- 義歯(入れ歯)の費用
- 噛み合わせや咀嚼障害の治療を目的とした歯列矯正
- 子どもの成長を阻害する不正咬合を治す目的の歯列矯正
- 年齢や目的などを考慮してその人に必要と判断される場合の歯列矯正
- インプラントの費用
- 定期的な歯石除去
- 治療のための電車、バス、タクシー代(交通機関を利用した場合)
- 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
- ※小さい子供が通院する際に母親が付き添わなければ通院できない場合には、母親の交通費も通院費に含まれます。また、自家用車で通院した際のガソリン代などは、医療費控除の対象になりません。
- むし歯や歯周病の治療で医師から使用するように言われた歯ブラシ・歯みがき粉を購入した場合(予防の段階で購入したものは対象外)など
- 歯肉炎への処方薬
- 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
- 歯科ローンにより支払った治療費
- ※歯科ローンを利用した場合には、手元に歯科医の領収書がない場合がありますが、その場合、医療費控除を受ける際の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しが必要になります。信販会社の領収書は、大切に保管しておいてください。
医療費控除の対象にならない歯科治療
- ホワイトニング治療
- 美容目的の歯列矯正など、容貌を美化する目的のみの矯正治療
- 通常使用の歯ブラシや歯みがき剤の購入費
- 歯科ローンの金利、手数料など
- 通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
- 通院時に使用したタクシー代(バスや電車などの公共交通機関が使えない場合は除く)
医療費控除の対象
治療費例①
インプラント治療にて
「医療費約40万円の治療費」の医療費控除を受ける場合
所得500万円の人が40万円の治療費を使ったと仮定すると、10万円以上が控除対象なので、40万円 – 10万円 = 30万円が医療費控除の対象です。所得税率が20%、住民税が10%(居住地域で異なります)とすれば税率合計は30%ですから、控除対象の30万円 × 30% = 9万円の納税が免除されます。なお、「所得」は「収入」とは異なるのでご注意ください。
※上記はモデルケースです。消費税の増減などに依り計算が変わる場合があります。
治療費例②
補綴治療につき「医療費約30万円」の
医療費控除を受ける場合
所得500万円の人が、30万円でジルコニアクラウンを装着した場合の医療費控除を計算します。
500万円に対する所得控除は20%、住民税は居住地域によって異なりますが10%と仮定すると、納税率は合計30%です。また、所得500万円の人なら10万円以上の医療費が控除対象です。
このため使った医療費30万円 – 10万円 = 20万円の30%が納税額から控除されます。具体的に計算すると、20万円 × 30% = 6万円が免除額です。つまり30万円の治療を実質24万円で受けたと言い換えることもできます。
※上記はモデルケースです。消費税の増減などに依り計算が変わる場合があります。